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299.3
(a)「第(31)号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間」とは、36時間とする。
(b)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合の指示」については、
次に掲げるところによること。
(1)船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については、3時間として差し支えない。
(2)信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置については、連続で30分間とする。
(3)総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第征(16)号の航海用レーダーについては3時間とする。
(4)総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第ωから第?号に掲げる設備については0時間とする。
(5)第2項第(23)号の舵角指示器への給電時間については、第142条第2号に定める時間として差し支えない。
(6)短時間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、航海時間に応じて12時間まで減じて差し支えない。(ただし、(1)から(5)まで及び第2項第1号に掲げるものを除く。)。この場合においては、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。
第300条外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。
(1)前条第1項第(1)号イ及び口に掲げる要件に適合する蓄電池
(2)前条第1項第(2)号イに掲げる要件に適合する発電機
2. 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第(2)号及び第(3)号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
(1)自動スプリンクラ装置の自動警報装置
(2)前条第2項第(1)号から第(13)帰まで、第(15)号から第(24)号まで、第(28)号及び第(31)号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海船を除く。)にあっては同項第2号に掲げる設備、限定近海船にあっては同項第2号、第5号から第10号まで、第16号から第24号まで及び第28号に掲げる設備を除く。)

 

 

 

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